兄弟姉妹相続 1
- urushihara5
- 2023年6月28日
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子どもがいない夫婦の場合、夫の相続人は、妻と夫の兄弟姉妹になります。
子どもがいない単身者の場合は、相続人は、兄弟姉妹になります。
そして、その兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子ども(甥、姪)が代襲相続人として相続権が認められます。
(ここでは夫の両親は既に他界していることを前提としています)
両親が共通の兄弟姉妹であっても関係が疎遠であることは少なくないですが、異父(母)の兄弟姉妹であればなおさら疎遠であることが予想されます。それでも血縁関係がある以上
生前の交流の濃淡は関係ありません。
なお、このような疎遠な相続人の立場から、いわば棚からぼた餅式に遺産相続する場合のことを「笑う相続人」などということもあります。
兄弟姉妹、甥、姪の相続権を排除するためには遺言書の作成が必要です。
そこで、兄弟姉妹、甥、姪に遺産を取得させたくない場合や、また、笑う相続人を発生させないためには、例えば、夫が妻に全財産を相続させるといった内容の遺言書を作成しておくことが不可欠となります。
遺言者の意思といえども、遺留分(*)を侵害することはできないのですが、兄弟姉妹とその子ども(甥、姪)には遺留分は認められていないため、遺言者の意思を優先させることができるからです。
*遺留分
相続人が取得することを民法で保障されている遺産の割合のことで遺言者の意思に優先す
るもの
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