遺言ー自筆証書遺言2 遺言書保管制度
- urushihara5
- 2023年4月28日
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自筆証書遺言は紛失や忘失のリスクがあり、さらには隠匿、改ざんのおそれもあるため、それらを防止し、遺言書の存在の把握を容易にして、自筆証書遺言を利用しやすくするために、法務局で遺言書を保管する制度が創設され(法務局における遺言書の保管等に関する法律)、2020年(令和2年)7月から制度がスタートしました。
そして、この制度を利用した遺言書については、遺言者が亡くなった(相続開始)後、家庭裁判所での検認手続きは不要とされました。
ただ、遺言書保管制度は保管申請に際し、法務局で方式面のチェックはしてくれますが、
内容面についてまでチェックしてくれるものでないため確実に遺言執行ができることまでは保証されません。従って、利用は比較的簡単、単純な内容のものに限定されるのではないかと思われます。
弁護士が勧めるのはやはり作成手数料がかかっても内容面もチェックされる公正証書遺言ということになります。
遺言書保管制度の利用状況ですが、こちらは法務局が月毎の件数を公表しており、2021年(令和3年)、2022年(令和4年)とも1年間の保管件数は1万6000件台となっています。制度が始まって2年半ですが、家庭裁判所への検認申立する自筆証書遺言に匹敵する数と言えるようです。
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