top of page
検索

遺言-自筆証書遺言1

  • urushihara5
  • 2023年3月15日
  • 読了時間: 2分

「相続」を「争族」としないために遺言を作成しましょうとはよく言われるところであり、弁護士の立場からそのとおりだと思います。

 とはいえ、最近読んだ森村誠一さんの「老いの正体」(角川 2022.3初版)という本の中に、「遺言書などと大げさなことをするほどのことはないと考えている人でも、最低限のことだけは書き残しておくべきだ。」とあるのに接し、遺言作成は一般の方にはハードルが高いようであることに思い至りました。


 そこで、実際にどれくらい遺言の作成がなされているか調べてみました。

 遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があるのですが、まず、自筆証書遺言について

これは、自分で全文、日付、氏名を自書(手書き)し、押印することで成立する遺言ですが

遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認(*)という手続きをとる必要があります。

 裁判所が発表している司法統計をみてみると、全国の家庭裁判所への検認の申立件数は平成28年から年間1万7000件台で推移し、令和元年に1万8000件を超え、令和3年は約1万9500件となっています。


 検認手続きにあがってこない埋もれたままの遺言書があることも想像されますが、遺言の執行(不動産の相続登記や金融機関での相続手続き)には検認を経ていることが必要ですから、それらはなかったのも同然でありここでは無視してよいと思います。


 従って、検認申立件数をもって自筆証書遺言の作成数とみてよいのではないかと思いますが、この数字は、全国の年間死者数のうち75歳以上の方は、平成28年頃から毎年だいたい100万人位のようですから(人口動態統計)、それとの比較でかなり少ないのではないか、検認件数が少しずつ増加傾向にあるとはいえやはり遺言作成のハードルの高さを示していると思いました。


*検認

 遺言書の形状、状態などを確認し、その内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではありません。





 
 
 

最新記事

すべて表示
兄弟姉妹相続 2

夫が亡くなった場合、遺言がなければ、妻4分の3、兄弟姉妹4分の1の割合で相続します。兄弟姉妹が複数あれば、各自は4分の1を人数で割った割合となります。甥姪(代襲相続人)は、被代襲者が受けるべきであった相続分を人数で割った割合となります。...

 
 
 
兄弟姉妹相続 1

子どもがいない夫婦の場合、夫の相続人は、妻と夫の兄弟姉妹になります。 子どもがいない単身者の場合は、相続人は、兄弟姉妹になります。 そして、その兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子ども(甥、姪)が代襲相続人として相続権が認められます。...

 
 
 
公正証書遺言

公証人が関与して作成される遺言であり、弁護士が勧めるのは公正証書遺言と申しましたが、こちらもどれくらい作成されているか調べてみました。 日本公証人連合会という全国組織が、1年間に全国で作成された件数を毎年公表しているのですが、令和4年中の作成数は11万1977件ということで...

 
 
 

コメント


お問い合わせ

お問い合わせはお電話で受け付けております。

​お気軽にご相談・お問い合わせください。

〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目2-17 ウエダビル4F

bottom of page