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家事調停手続き

  • urushihara5
  • 2023年2月9日
  • 読了時間: 2分

 家事調停の代表的なものに離婚調停、遺産分割調停がありますが、どなたでも名称くらいは聞いたことがあるのではないでしょうか

 調停は、家庭裁判所で調停委員を介してなされる話合いによる紛争解決の手続きです。

 具体的には、指定された日時(調停期日といいます)に家庭裁判所に出向いて、調停室という部屋に、当事者(申立人と相手方という言い方をします)が交代で入って事情説明をしたり意見を述べたりします。調停室に入らない方は申立人待合室、相手方待合室で別々の待機となります。従って、直接相手方当事者と顔を合わせることはありません。


 調停委員は男女1名ずつの2名で、中立の立場から、当事者からそれぞれの事情や意見を聴取し、双方の主張、意見を調整して紛争解決の合意を目指します。

 調停期日は平日の昼間に指定、開催され、期日1回の時間は1時間半から2時間程度で、1か月から1か月半に1回のペースで進められます。


 家事調停手続きには、弁護士を代理人として依頼した場合でも依頼者ご本人に原則として裁判所に来ていただくことになっています。皆さん最初は緊張されるようですが、弁護士も同席しますので間もなく緊張も解れることと思います。また、分からないことや疑問、気になったことなどは弁護士に聞いてください。このあたりも代理人を依頼するメリットだと思います。

 
 
 

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